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千葉県内での車庫証明の取得方法

自動車登録
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自動車の購入やお引越しなどで住所変更などを行った場合には、一部の例外地域を除いて全国的に「車庫証明」と呼ばれる書類を取得しなければ自動車の登録やナンバープレート変更などをすることができません。

今回は自動車の新規/変更登録時に必要な車庫証明について主に千葉県での取り方について解説していきます。

軽自動車・普通車の車庫証明

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車庫証明とは

法律として”自動車保管場所の確保等に関する法律(通称、車庫法)”によって車庫証明の取得が義務付けられています。
内容をかみ砕くと、自動車の所有者はきちんと保管場所(=駐車場)を確保し、道路を保管場所として使わないよう(=路駐してはダメ)に義務付け道路での危険防止や渋滞を引き起こす原因とならないようにしてねということです。

原則的に全国で車庫証明が必要となりますが、例外として自動車が多くなく、通行量も少ない地域では今も車庫証明が不要なところもありますので該当しそうな地域にお住まいの方は管轄警察署のホームページなどを覗いてみると良いかもしれません。

申請書の提出先

自動車の保管場所(=駐車場)を管轄する警察署となります。

注意点として、あるあるのケースだと自宅とは別に市をまたいで月極駐車場を借りている場合などでしょうか。あくまでも駐車場を管轄する警察署へ車庫証明申請を行うことになりますので該当する方は気を付けましょう。

また申請手数料として証紙代が千葉県では「①自動車保管場所証明申請手数料=2,200円、②自動車保管場所標章交付手数料=550円」と必要となります(軽自動車は①不要)。各都道府県で申請手数料は異なります。

申請に必要な書類は

個人で申請する場合、車庫証明に必要な申請書類一式は以下の通りです(法人申請の場合は多少異なります)。

車庫証明の申請書(普通車4枚つづり、軽自動車3枚つづり)
自認書又は使用承諾書
所在図・配置図
委任状(第三者が行う場合のみ)

申請様式は最寄りの警察署にありますので無料で頂けます。また全国的に県警ホームページなどに申請様式集も置いてある都道府県が多いため貰いに行くことが難しい場合にはそちらからダウンロードし使用することも可能な場合があります。

千葉県では申請様式として”普通車は4枚つづり/軽自動車は3枚つづり”の複写式となっています。千葉県内での申請に関しては他県様式でも可能な場合がありますが、各都道府県で様式が異なることがほとんどですので、もし他県様式で申請を行いたい場合には事前に管轄署への確認した方が良いでしょう。

車庫証明取得までの日数

千葉県の場合は「申請日より中2日の翌日」が受領できるまでの標準期間となっています。

したがって、原則として「申請 及び 受領」時の最低2回は管轄の警察署へ赴く必要があります。もし補正が必要となった場合には何度も行かなければならないことも…。
なお車庫証明の受付について千葉県では「平日8:30~17:15(祝日/年末年始の閉庁日を除く)」となっており、土日祝日は行っていませんので注意が必要です。

事務所PRとして個人さま向けの車庫証明代行も1台より行っておりますので、平日に管轄の警察署へ複数回行くのが難しい方、やっぱりなかなか良く分からない方など以下のバナーより代行を受付しております。
千葉県 松戸市では代行報酬 普通車5,000円/軽自動車4,000円(税別)ですのでお気軽にご連絡ください(その他地域も対応)。

軽自動車・普通車の車庫証明

車庫証明取得した後の手続き

車庫証明書を無事に受領した後、普通車では管轄の陸運支局などで自動車の登録やナンバープレート変更の手続きになります(軽自動車は除く)。