お知らせ:現在、代表の体調不良等により大変申し訳ございませんが弊所業務の受任を停止させていただいております。業務取扱いの再開時期については別途ご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

遺言書作成

サービス内容

 当事務所では、ご依頼者の現在の状況/意向を考慮しベストな遺言書の方式、内容をご提案いたします。

遺言書について以下のような不明点、疑問点についてもまずはお気軽にご相談・お問合せ下さい。

  • 遺言を作成したいが書き方や方式がよくわからない方。
  • 誰にも内容を見られたくないが、どのようにしたらいいのか分からない方。
  • 内縁の相手や養子にも遺産を残しておきたい方。
  • 認知していない子どもがいるが、遺言で認知を行いたい方。
  • 今後、財産分与で家族、親族が争う可能性がありそうな方。

遺言書とは

遺言とは、自らの死後に残っている財産をどのようにするかを言い残すことですので、その形を文書として故人の生前における最終意思表示として、かつ法的な効力を持たせる方法が遺言書となります。残されたご遺族同士で互いに争うことのないように生前に意思を表しておくことが残された方々へ対する思いやり/気遣いとなります。

遺言書の種類
自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
 故人が生前にご自分で作成します。内容の全文、自分の氏名、日付を自筆で書き及び押印をします。 自筆証書式と公正証書式の中間に位置し、遺言があることを隠すことはできませんが内容を秘密にすることはできます。 公証人に対し口頭で内容を伝え、公証人が証書を作成します。原本は公証役場に保管されますので検認は不要です。