特殊車両通行許可申請とは
特殊な車両を利用して道路を通行するために、その道路管理者に対して申請し許可を得る必要があります。この特殊な車両の定義として以下の車両制限令の一般制限値のいずれかを超える場合に特殊車両に該当します。
車両の緒元 | 一般的制限値 | |
幅 | 2.5m | |
長さ | 12.0m | |
高さ | 3.8m | |
重さ | 総重量 | 20.0t(指定道路:25.0t) |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満⇒18t (ただし隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下⇒19t) 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上⇒20t |
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軸重/輪荷重 | 10.0t/5.0t | |
最小回転半径 | 12.0m |
特殊車両通行での走行条件の種類
特殊車両通行許可申請の審査の結果として通行が許可されますが、走行経路や個別の特殊車両の最遠軸距などの緒元、通行する橋梁の強度に応じて通行のための条件を付されることになります。 通行条件は以下の「A条件、B条件、C条件、D条件」の4区分があります。
通行区分 | 条件 |
A条件 | 条件を付さない |
B条件 | 徐行および連行禁止 2台以上の特殊車両が連なって橋や高架などの同一区間を走行してはいけない |
C条件 | 徐行および連行禁止、当該特殊車両の前後に誘導車を配置 |
D条件 | 徐行および連行禁止、当該特殊車両の前後に誘導車を配置かつ、2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること。 また道路管理者が別途指示する場合、その条件も附加。 |
通行条件の難しさ
通行条件の厳しさは(易)A>B>C>D(難)のイメージです。 ”A条件”では、条件が付されないことから特車通行許可で申請した経路を走行する場合には自由に走行できます。”B条件”では徐行及び連行禁止、”C条件、D条件”となる程に道路通行時の制限が厳しくなっていきます。 また条件追加の例として”夜間指定”などがあります。
よくあるご相談内容
- 所有車両が特殊車両通行許可を申請する必要があるのか?
- 特車通行許可の申請が必要だと聞いたがどのような手続きを行うべきかよくわからないのですが?
- 現状 無許可で道路を走行している状態であるが、許可に必要な費用及び期間はどの位かかりますか?
- 特車通行許可申請するために車両の連結確認(車検証に記載)が必要と言われたのですが?
(当事務所の連結検討書作成はこちらより)
特殊車両通許可申請のフロー
申請に必要となる書類、情報や本サービスに関する基本的な内容は次の通りです。
必要書類/情報
- 車検証コピー(FAXも可能):連結車の場合、牽引車及び被牽引車分
- 該当車両の諸元表、三面図(お持ちでなければ弊所にて手配)
注)ただし、一部メーカーでは有料のため取寄せに実費が発生 - 経路の情報(一般道、高速道路を利用など)
- 積載貨物の情報
- 委任状(お客様の署名捺印・記名押印)
申請までの流れ
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- step1 お客様: お問合せ/ご依頼
- 特殊車両通行許可申請に関してご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。まず必要な書類などについてご案内させていただきます。
(あらた行政書士事務所 電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
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- step2 お客様:必要書類の送付/送信
- 作成のために必要な書類(車検証、諸元表/三面図、経路情報など)について、Eメール送付、FAX送信、郵送をお願い致します。
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- step3 当事務所:必要情報の収集
- お送りいただいた書類などから該当車両(トラクタ/トレーラ、単車)について情報の取寄せを手配致します。
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- step4 当事務所:特殊車両通行許可の作成
- 必要な情報を収集し、特殊車両通行許可のための申請書類を作成します。申請する車両や経路によってオンライン申請ができない場合もありますので、その場合は速やかにお客様へご連絡し対応策などについてご相談させていただきます。
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- step5 当事務所:特殊車両通行許可の申請
- 原則としてオンラインにて申請を行います。お客様のご要望やオンライン申請できない場合、窓口での申請を行います。
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- step7 お客様:サービス料金のお支払い
- 基本的に特殊車両通行許可申請の完了後、お客様へご請求書を郵送致しますのでお支払いをお願いいたします。
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- step6 当事務所:許可証の送付
- 許可されましたら通行許可証をお客様へ郵送いたします。郵送のほかご希望によりEメールでのPDF形式送信も対応しております。許可証の発送を持って業務終了となります。
その他必要となることがある許認可など
特殊車両通行許可申請は特殊な自動車が道路を走行するために必要となる申請ですが、車両によっては本申請以外に許認可、認定などが必要となることがあります。
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一般貨物運送業など貨物自動車で連結車(トラクタ/トレーラ)の車検証への型式追加に係る連結検討書作成を代行しております。牽引車と被牽引車が連結できることを証明する必要があります。主な地域:関東運輸局管内の東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県及び福島県、全国対応