お知らせ:現在、代表の体調不良等により大変申し訳ございませんが弊所業務の受任を停止させていただいております。業務取扱いの再開時期については別途ご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車(貨物)や自動二輪車(125cc以上のバイク)を使用して、自社以外の荷物を他社からの依頼を受け運送を行う方は必要となります。
各運輸支局長への届出を行い認められれば営業用ナンバープレート(通称、黒ナンバー[黄色字の黒背景])が受け取ることができます。なお申請先は管轄の運輸支局へ行います。

申請者は「法人でも個人事業主(個人)のどちら」でも行うことができ、一般貨物運送業の許可申請などと異なり車両も1台から自宅などで開始できるため比較的開業費も抑えることができ参入しやすい業態です。

サービスの流れ

  • step1 お客様: お問合せ/お申込み
    貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)についてご不明な点がございましたらご質問ください。(電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
  • step2 お客様: 必要書類の収集、料金お預かり
    正式ご依頼後、申請に必要な書類等の収集及び サービス料金のご入金をお願い致します。
  • step3 当事務所:申請書類の作成
    必要書類を収集し、管轄の陸運支局へ提出する書類を作成致します。
  • step4 当事務所:管轄支局への申請及び、ナンバープレートの受領
    管轄の陸運支局へ届出申請を行い無事に受理されれば、管轄の軽自動車検査協会にて営業用ナンバープレート(黒ナンバー)を受領します。
  • step5 当事務所:営業用ナンバープレートなどのお客様へのお届け
    営業用ナンバープレートなど受領しお客さまへお届けします。

軽貨物運送業の要件

軽貨物運送業の届出を行うにあたっての主な必要要件は以下の通りです。

要件 備考
軽自動車(貨物) 軽自動車(貨物)や125cc以上の自動二輪車(バイク)で1台から申請できます。ただし軽自動車は貨物自動車(ナンバー:40~49、400~499、600~699)に限る。(乗用では貨物への構造変更が必要)
営業所 自宅でも可能
車庫 原則、営業所併設。ただし営業所から2km以内であれば可能。
休憩/睡眠施設 自宅でも可能
運賃/料金 運賃及び料金表の設定
運送約款 標準約款を使用する場合、提出不要