お知らせ:現在、代表の体調不良等により大変申し訳ございませんが弊所業務の受任を停止させていただいております。業務取扱いの再開時期については別途ご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

軽自動車の変更登録(氏名/住所変更)

千葉県内の野田ナンバー(柏ナンバー)/習志野ナンバー/千葉ナンバー(成田ナンバー)への軽自動車について氏名/住所の変更を代行致します。
ディーラーや中古車販売店の法人のお客様及び、個人のお客様からのご依頼についても1台より承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

軽自動車の氏名/住所の変更について

氏名/住所の変更は、①お引越しなどによる住所変更、②ご結婚などにより氏名に変更があった場合などに必要となります。
なお申請先は新所有者の住所地を管轄する地域(管轄の軽自動車検査協会)となります。

申請書類の送付先及び、書類内容

書類の送付先(お客様 ⇒ 当事務所)

〒271-0074 千葉県松戸市緑ヶ丘1-221-1-202
あらた行政書士事務所 谷口 宛

送付いただく書類(基本)

  • ①自動車検査証(車検証):原本
  • ②ナンバープレート(車両番号票):前後2枚(ナンバー変更が必要な場合のみ)
  • ③申請依頼書(新旧使用者の署名捺印したもの [ダウンロードはこちら]):1枚
  • ④-1 住所変更の場合、新しい住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票等):1枚
  • ④-2 氏名変更の場合、氏名変更を証明する書面(発行後3ヶ月以内の戸籍抄本等):1枚

書類の注意点

  • ①自動車検査証(車検証)は、原本を送付ください。
  • ②ナンバープレートは氏名/住所の変更によりナンバープレート変更(管轄の軽自動車検査協会が新旧で異なる)が必要な場合は、前後2枚を同封ください。
  • ③申請依頼書は、使用者・所有者の署名捺印が必要となります。なお、法人等で使用者と所有者が異なる場合には全ての方の署名捺印が必要となります。
  • ④新使用者の住所を証する書面として、発行3ヶ月以内の住民票または印鑑証明等が必要となります。(オプションとして新所有者の住民票代行取得あり
  • 重要書類ですのでできるだけ書留付きの方法にて送付をお願い致します。

サービスの流れ

  • step1 お客様: お問合せ/お申込み
    軽自動車の氏名/住所の変更申請書の様式、記入方法などについてご不明な点がございましたらご質問ください。(電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
  • step2 お客様: 必要な書類の送付
    同封いただく必要書類等は下記を参考ください。なお申請依頼書はこちらよりダウンロードできますので印刷してご使用ください。
  • step3 当事務所: 書類等の確認後、管轄の軽自動車検査協会で手続き実施
    原則として「書類到着から2営業日内」に管轄の陸運支局へ名義変更手続きを致します。なお業務状況によりますが、お急ぎの場合はご連絡時にご相談ください。
  • step4 お客様: サービス料金のご入金
    ”step1”でのご連絡を頂いた際に、お振込口座をご案内させて頂きますので、原則として当事務所より新しい車検証及びナンバープレートの発送前に指定口座へご入金をお願い致します。
    なお法人様へは業務完了後の発送書類へ請求書を同封しての”後払い”でも対応しています。
  • step5 当事務所: 新車検証及びナンバープレートのお客様への発送
    通常の発送方法は「レターパックプラス(追跡/書留:あり)」で行っておりますが、ご要望により「クロネコ宅急便」等での発送も承ります(別途料金)。

軽自動車の氏名/住所の変更に必要な書類

軽自動車の氏名/住所の変更に必要な書類等は以下の通りです。
③申請依頼書は以下よりダウンロードいただけますので印刷してご使用ください。

なお、書類記入は”黒色ボールペン(消えるタイプのボールペン不可)”をご使用ください。

申請書類 備考
①自動車検査証(車検証) 該当車両の車検証原本(コピー不可)
②ナンバープレート
(車両番号票)
該当車両の前後ナンバープレート2枚(ドライバーで取外し可能)
(ナンバー変更が必要な場合のみ [管轄が異なる軽自動車検査協会])
③申請依頼書 新旧使用者の署名捺印した”申請依頼書”
なお個人の場合は認印、法人の場合は代表者印を押印ください。


④-1 使用者の住所を証する書面 住所変更の場合、使用者の住所を確認できる下記の書類(例:発行後3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等) ※1
車検証の住所から複数回引越しなど住所変更されている場合、別途 車検証の住所から現住所までの履歴が分かる書面
④-2 使用者の氏名変更を証する書面 氏名変更の場合、使用者の新旧氏名が変更したことを確認できる書面(例:3ヶ月以内の戸籍謄本等)

※1.使用者の住所を確認できる書面

個人の場合(発行後3ヶ月以内の下記1点)
  • 住民票抄本
  • 印鑑登録証明書
  • サイン証明書(氏名、住所が記載された大使館若しくは領事館又は官公署が発行した書面)
法人の場合(発行後3ヶ月以内の下記1点)
  • 商業登記簿謄本(又は抄本)
  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 上記がない場合(公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書等)

料金表(報酬表)【税抜き】

軽自動車の氏名/住所の変更のご依頼に必要な報酬(代行の往復交通費を含む)は以下とさせて頂いております。
一例として下記を参考ください。

代行報酬表(税抜き)

千葉県対象地域軽自動車代行
野田ナンバー
柏ナンバー
松戸市/柏市/野田市/流山市/我孫子市8,000円
習志野ナンバー習志野市/浦安市/船橋市/市川市/鎌ヶ谷市/八千代市/印西市/白井市/印旛郡のうち栄町8,800円
千葉ナンバー
成田ナンバー
千葉市/銚子市/八街市/佐倉市/香取市/成田市/東金市/旭市/四街道市/匝瑳市/山武市/富里市/山武郡/香取郡/印旛郡のうち酒々井町9,800円
オプション
(追加)
税止め申請 ※1+600円
新所有者の住民票代行取得(個人)+3,000円

例1.「同一管内」での氏名/住所の変更の場合(ナンバー変更なし)

当事務所への報酬 8,800円(税抜き8,000円)
送料(当事務所⇒お客様) 520円
合計額(税込み) 9,320円

例2.「県内の異なる管轄(例:習志野→野田)」での氏名/住所の変更の場合 (ナンバー変更あり)

ナンバープレート代 1,480円
当事務所への報酬 8,800円(税抜き8,000円)
送料(当事務所⇒お客様) 520円
合計額(税込み) 10,800円

※1.「税止め」とは軽自動車に各市町村で毎年4月2日現在の使用者へ課税されている車税です。