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公的書類(戸籍・住民票・印鑑証明)の有効期限はあるの?

暮らし
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なにかしらの申請書や契約書を作成する場合は必ずと言っていいほど「本人確認ができるもの」ということで、免許証や住民票、戸籍謄本、印鑑証明などを同時に提出又は提示する必要があると思います。

なにげに証明書を取りに行くことは平日の日中働いている方にとって、結構大変ですよね。同居の家族などに書類を取って来て貰うにしても個人情報保護が徹底されているため本人でなければ場合によっては委任状が別途必要なため、実際に官公庁に足を運んだとしても証明書を取得できなかったということにもなりますし…

この時に提出する「戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明、住民票」などの証明書に”有効期限”はあるのでしょうか?
一般的に「発行されてから3月以内のものに限る」と発行後の期間が”6ヶ月以内”や短くは”1ヶ月以内”と区切られることが多いですが、なにかしらの法的な根拠があるのでしょうか?

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公的書類の有効期間

先に結論として、公的な書類の有効期限を決めているような「すべてを包括した(一般法としての)法律は特にない」というのが実際のところです。

この期間や期限が「~ヶ月以内」と求められている理由は、”あまりに証明書の取得日が古い場合は、今現在も証明書への記載内容と同じ状況(住所、資格など)か判断できないことがある” ために期限を設けています。例えば期限がないからと言って”2年以上前の住民票や戸籍謄本”を渡されたとしても、受け取る方としては”今の状況も本当なのかな?”と考えてしまいますね。

従って、一般法として有効期限を決めた法律はないものの、実務として契約書などを取り交わす場合には”要望する側の期限内の証明書を提出又は提示”しています。

例外として

ただし、公的な機関などに提出する上記証明書の中には「個別に有効期限を決めている」法律や各自治体の条例が存在します。

例えば、代表的な有効期間がある提出先・証明書として以下のものがあります。

  1. パスポート申請での戸籍抄本または戸籍謄本、住民票の写し … 6ヶ月以内
  2. 古物商取得での住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書 … 3ヶ月以内
  3. 不動産登記での資格証明書 … 3ヶ月以内
  4. 一部市役所等の婚姻届での戸籍謄本 … 3ヶ月以内

まとめ

  • 一般法として、有効期間・期限を定めた法律はない(あくまでも一般的に決められた内容のものはない)。
  • ただし、主に公的機関への提出する証明書によっては、個別に有効期間・期限を定めている法律や各自治体の条例が存在する。

上記の通り、一般法として有効期間を定めたものはないものの、通常は「~ヶ月以内の~」との規定や相手方から要望されることがほとんどですので余裕を持って各種証明書の取得しておきましょう。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いについてもご参考までにどうぞ。
関連記事:戸籍謄本・抄本、戸籍全部事項証明の違いはなんだろう?

コメント

  1. 白坂公夫 より:

    マイナンバー制度が動き出しました。通知カード等は他人が預れませんが、ナンバー付の住民票は預ることが可能と理解します。番号は一生もののため変更はありませんが、住民票の期限はないものと考えられるでしょうか。高齢者の保険等の代理申請に添付します。委任状は別途用意します。

    • 谷口 より:

      コメントありがとうございます。

      マイナンバー制度が動き出しましたが、おっしゃる通り番号は原則として生涯同じですので取扱いには細心の注意が必要です。(個人で自由に番号変更はできませんが、番号が漏えいしてしまった場合などの緊急時には職権で変更されることはあります)

      従ってマイナンバー記載の住民票を代理人が使用する際は委任状を頂いておく方がよろしいと思います。

      期限については高齢者保健等の申請添付用ということですが、
      ①提出先: 公的機関or民間企業etc.
      ②使用目的: マイナンバー確認のためor現住所も含めた番号確認のため(加えて定期的に住所確認も必要なのか)etc.
      などによって変わる可能性があると考えますので、一度提出先へお問合せされることをおすすめ致します。

      なお公的書類の有効期限について、公的機関では個別の法律や各自治体の条例などでそれぞれ決められており申請内容によりまちまちですし、民間企業では社内規定/規則で決められていることが多いためその内容と状況によるというのが現状です。

      なお蛇足ですが、官公署への提出添付書類として“マイナンバー記載なしの住民票の写し”(ex. 自動車登録/変更時の添付書類)と記載されている場合もあり、“番号を記載した書類”では不必要な情報の展開(漏えい?)を防ぐためと思いますが一切受け付けて貰えないこともあります。
      また施行から間もないこともありますが、各自治体によって“マイナンバー記載の住民票の請求”などで取扱いが異なるのが実情です。

      個人的には実務上で気を付けなければならないことが増えるためあまりうれしくはありませんが・・・。