お知らせ:現在、代表の体調不良等により大変申し訳ございませんが弊所業務の受任を停止させていただいております。業務取扱いの再開時期については別途ご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

普通車の名義変更(移転登録)

千葉県内の野田ナンバー/習志野ナンバー/千葉ナンバーへの普通車について名義変更を代行致します。なお、こちらの手続きは原則として陸運局の管轄支所が変更しない(ナンバープレート変更なし)場合のみとさせていただいております。
ディーラーや中古車販売店の法人のお客様及び、個人のお客様からのご依頼についても1台より承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

普通車の名義変更について

名義変更は、①オークションや個人売買等による名義人の変更、②使用者や所有者に変更があった場合などに必要となります。

申請書類の送付先及び、書類内容

書類の送付先(お客様 ⇒ 当事務所)

〒271-0074 千葉県松戸市緑ヶ丘1-221-1-202
あらた行政書士事務所 谷口 宛

旧所有者の書類(基本)

  • ①自動車検査証(車検証):原本
  • ②委任状: 旧所有者、旧使用者分(ダウンロードはこちら
  • ③譲渡証明書:1枚(ダウンロードはこちら
  • ④印鑑証明書(発行後3ヶ月以内):1枚
  • ⑤車検証の住所氏名が”④印鑑証明書”の住所氏名と異なる場合のみ、別途書面が必要

新所有者の書類(基本)

  • ⑥委任状: 新所有者、新使用者分(ダウンロードはこちら
  • ⑦車庫証明書: 交付よりおおむね1ヶ月以内のもの
  • ⑧印鑑証明書(発行後3ヶ月以内):1枚
  • ⑨所有者と使用者が異なる場合のみ、別途書面が必要

書類の注意点

  • ①自動車検査証(車検証)は、原本を送付ください。
  • ②⑥委任状は新旧の所有者/使用者の署名、実印の捺印が必要です。なお、法人等で使用者と所有者が異なる場合には全ての方の署名捺印が必要となります。
  • ⑤旧所有者/使用者が引越し等により車検証の記載内容と住所氏名が異なる場合、別途に車検証記載時から現在までが繋げる書面(住民票等)が必要となります。
  • ⑨新所有者と新使用者が異なる場合、新使用者の住民票等が必要です。なお法人の場合は登記事項証明書が必要となります。
  • 重要書類ですのでできるだけ書留付きの方法にて送付をお願い致します。

サービスの流れ

  • step1 お客様: お問合せ/お申込み
    普通車の名義変更申請書の様式、記入方法などについてご不明な点がございましたらご質問ください。(電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
  • step2 お客様: 必要な書類の送付
    同封いただく必要書類等は下記を参考ください。なお委任状及び譲渡証明書はこちらよりダウンロードできますので印刷してご使用ください。
  • step3 当事務所: 書類等の確認後、管轄の陸運支局で手続き実施
    原則として「書類到着から2営業日内」に管轄の陸運支局へ名義変更手続きを致します。なお業務状況によりますが、お急ぎの場合はご連絡時にご相談ください。
  • step4 お客様: サービス料金のご入金
    ”step1”でのご連絡を頂いた際に、お振込口座をご案内させて頂きますので、原則として当事務所より新しい車検証の発送前に指定口座へご入金をお願い致します。
    なお法人様へは業務完了後の発送書類へ請求書を同封しての”後払い”でも対応していますが、自動車取得税が高額の際は前払いをお願いすることもございますのでご了承ください。
  • step5 当事務所: 新車検証をお客様へ発送
    通常の発送方法は「レターパックプラス(追跡/書留:あり)」で行っておりますが、ご要望により「クロネコ宅急便」等での発送も承ります(別途料金)。

普通車の名義変更に必要な書類

普通車の名義変更に必要な書類等は以下の通りです。
③委任状は以下よりダウンロードいただけますので印刷してご使用ください。

なお、書類記入は”黒色ボールペン(消えるタイプのボールペン不可)”をご使用ください。

旧所有者/使用者の必要書類

申請書類 備考
①自動車検査証(車検証) 該当車両の車検証原本(コピー不可)
②委任状 新所有者/使用者の署名、実印捺印したもの


③譲渡証明書 必要事項を記入したもの
譲渡人の住所氏名及び実印捺印。譲受人の住所氏名。


④印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
⑤個人:住民票、戸籍謄本等
法人:登記事項証明書
※車検証と印鑑証明書の住所氏名が異なる場合のみ必要
旧所有者/使用者を確認するために、車検証記載時から現在までの履歴を繋げられる書面が必要です。

新所有者/使用者の必要書類

申請書類 備考
⑥委任状 新所有者/使用者の署名、実印捺印したもの


⑦車庫証明書 管轄警察署での交付よりおおむね1ヶ月以内のもの
⑧印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
⑨新使用者の住民票、戸籍謄本等 ※所有者と使用者が異なる場合のみ
新使用者を確認するために必要です。

所有者/使用者の住所を確認できる書面

個人の場合(発行後3ヶ月以内の下記1点)
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • サイン証明書(氏名、住所が記載された大使館若しくは領事館又は官公署が発行した書面)
法人の場合(発行後3ヶ月以内の下記1点)
  • 商業登記簿謄本(又は抄本)
  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 上記がない場合(公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書等)

料金表(報酬表)【税抜き】

普通車の名義変更のご依頼に必要な報酬(代行の往復交通費を含む)は以下とさせて頂いております。
お客様への返送料(レターパックプラス:520円)及び 法定費用(申請手数料、取得税等)が別途必要となります。

代行報酬表(税抜き)

千葉県対象地域普通車
野田ナンバー
柏ナンバー
松戸市/柏市/野田市/流山市/我孫子市10,000円
習志野ナンバー習志野市/浦安市/船橋市/市川市/鎌ヶ谷市/八千代市/印西市/白井市/印旛郡のうち栄町11,000円
千葉ナンバー
成田ナンバー
千葉市/銚子市/八街市/佐倉市/香取市/成田市/東金市/旭市/四街道市/匝瑳市/山武市/富里市/山武郡/香取郡/印旛郡のうち酒々井町12,000円
オプション新所有者の住民票代行取得(個人)+3,000円