サービス内容
古物商の許可は営業所(店舗)の住所を管轄する各警察署へ申請書を提出しますが、実際に必要となる申請書類や要件は全国で統一されておらず それぞれの警察署により異なっているのが実情です。
当事務所では、それぞれの警察署ごとの必要な書類の確認及び調整を行い、またご依頼人に用意いただく書類は最小限とし市役所などの各役所で用意しなければならないその他の書類については取り寄せることが可能です。こちらで必要書類を代行して取得致しますのでご依頼者の時間的な負担を軽減することができます。
ご依頼者は営業所の住所を管轄する警察署へ申請書を提出して頂くのみで申請は完了となります。
また申請より許可が下りるまでの必要な日数は”おおむね2か月程度”となります。
日数の内訳としては、申請に必要な書類を郵送などで取り寄せるために”約10日程度”、実際に警察署へ許可申請を提出した後の審査に”約40日~50日程度”となっており、申請書類の用意や警察署での許可審査で日数は若干前後します。
まずはお気軽にご相談・お問合せ下さい。
なお、古物商許可についてより詳しい内容を確認したい場合は、以下の「千葉古物商許可ドットネット」(運営:あらた行政書士事務所)からご確認いただけますのでよろしければこちらよりどうぞ。
料金
ご依頼いただく際の一般的な料金は以下のようになります。なお申請に必要となる書類の追加などにより追加料金が発生する場合がありますので、疑問点などありましたらお問合せください。
代行プラン | Aプラン | Bプラン | Cプラン※2 |
---|---|---|---|
代行内容 | 申請書類作成 +必要書類※1の取得 | 申請書類作成 +必要書類※1の取得 +管轄警察署との調整 | 申請書類作成 +必要書類※1の取得 +管轄警察署との調整 +管轄警察署へ提出代行 |
対応地域 | 全国 | 全国 | 地域限定 |
個人向け (必要書類1名分含む) | 19,800円 | 27,500円 | 55,500円 (法定費用:19,000円 +代行費:36,500円) |
法人向け (必要書類2名分含む) | 23,800円 | 30,800円 | 58,800円 (法定費用:19,000円 +代行費:39,500円) |
※1. 必要書類:
「住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書」の3つの申請に必要な書類の代行して取得します。
※2. Cプラン:
Cプランでは、管轄警察署への申請を代行いたしますので代行プラン価格に”法定費用の19,000円”をお預かりした料金となります。なお内訳は上記表のとおりです。
地域限定(Cプランのみ)
「Cプラン」の提出代行に対応している地域は以下の提出先とさせていただきます。
ご希望により以下の対応地域以外へも提出代行致しますが別途費用が追加されます。詳しくはご相談下さい。
千葉県 | 松戸市/柏市/流山市/野田市/市川市/船橋市/習志野市/我孫子市/鎌ヶ谷市/白井市/旭市/浦安市 |
東京都 | 台東区/葛飾区/墨田区/荒川区/足立区/江東区/渋谷区/文京区/千代田区 |
埼玉県 | 草加市/八潮市/川口市/さいたま市/越谷市/三郷市/川越市 |
茨城県 | 取手市/守谷市/つくばみらい市/つくば市/牛久市/龍ヶ崎市/常総市 |
古物商とは
古物商とは、”古物営業法”に規定されており主に中古品(転売目的の新品を含む)を業務として売買(交換も含む)を行う法人及び個人のことです。
従って、中古車販売業や金券ショップ、リサイクル業などを行うことはもとより、オークションを利用して個人でも転売目的で行っている場合には「古物商」の許可が必要となります。
古物商の許可は店舗・営業所の所在地を管轄する各警察署に提出し申請を行います。
なお、古物の分類は以下の13種類となっています。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(部品を含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む)
- 自転車類(部品を含む)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- OA機器類(中古ビジネスフォン、レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう)
必要な書類
古物商許可申請に必要となる書類は基本的に以下のようなものとなります。ただし、上記のとおり営業所を置く警察署によって取扱いが異なる場合があるため揃えなければならない書類が追加される場合がありますので確認が必要となります。
項目 | 詳細 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|---|
古物商許可申請書 | 別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ | |
別記様式第1号その1(イ) | ○ | 法人のみ必要 | ||
別記様式第1号その2 | ○ | ○ | ||
別記様式第1号その3 | ○ | ○ | ||
必須書類 | 住民票 | ○ | ○ | 全員分 |
身分証明書 | ○ | ○ | 全員分 | |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 全員分 | |
添付書類 | 略歴書 | ○ | ○ | 過去5年間分 全員分 |
誓約書 | ○ | ○ | 全員分 | |
登記事項証明書 | ○ | 自己所有の場合 | ||
定款の写し | ○ | 法人のみ必要 | ||
その他内容により必要な書類 | 営業場所の賃貸契約書の写し | ○ | ○ | 営業所が賃貸契約の場合 |
使用承諾書 | △ | △ | 管轄警察署により異なる | |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し | ○ | ○ | 業種により賃貸の場合 | |
URLの使用権原疎明資料 | △ | △ | ホームページ使用の場合 | |
その他(見取り図・写真等) | △ | △ | 管轄警察署により異なる |
補足
「身分証明書」とは、禁治産/準禁治産、成年後見、破産の有無を証明するものであり、本籍地のある市区町村でのみ発行している書類です。
「登記事項証明書」とは、被後見人または被保佐人でないことを証明するものであり、東京法務局で取得できる書類です。
「その他」では、営業所をおく各警察署で別途必要とされる書類のため追加で必要とされる書類があります。代表的なものとして、営業所が”賃貸”の場合は「賃貸契約書(場合により使用承諾書が追加)」があります。