一般貨物運送事業とは、軽自動車等を除いた自動車(普通トラック、トレーラー等)を使用して、自社以外の荷物を他社からの依頼を受け運送を行い運賃を受領する場合に必要となります。
通称、緑ナンバーや青ナンバーと呼ばれ、現在は許可制となっています。
新規許可に必要な要件
一般貨物運送業許可に必要な主な要件(抜粋)は次のとおりです。実際の申請では個々の事案に応じて必要となる書類等が増減します。
項目 | 主な要件 |
営業所 | ①使用権限を有すること。賃貸で契約期間がおおむね1年以上有すること。 ②農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触しないこと。 |
車両数 | ①営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、原則種別ごとに5両以上(霊きゅう、一般廃棄物等除く)。 ②けん引/被けん引車を含む場合、けん引車+被けん引車を1両と算定。 |
事業用自動車 | ①事業用自動車の大きさ・構造等が輸送する貨物に適切なもの。 ②使用権限の裏付けがあること。 |
車庫 | ①原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は営業所から10km以内にあること(例外あり)。 ②車庫/車両相互間の間隔が50cm以上確保 かつ、すべて収容できること。 ③他の用途部分と明確に区画されていること ④使用権限を有することの裏付けがあること。 ⑤農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。 ⑥前面道路は車両制限令に適合すること。 |
休憩・睡眠施設 | ①乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。 ②睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5m2の広さを有すること。 ③原則 営業所又は車庫に併設すること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10km(例外あり)を超えないものであること。 ④使用権限を有することの裏付けがあること。 ⑤農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。 |
運行管理体制 | 事業の適正な運営を確保するために、次に掲げる運行管理体制を整えていること。 ①事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること ②常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。 ③運行管理の担当役員等、指揮命令系統が明確であること。 ④車庫が営業所に併設できない場合は、点呼等が確実に実施される体制が確立していること ⑤事故防止についての教育及び指導体制を整え かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること ⑥危険品の運送を行う運送事業者は、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。 |
資金計画 | ①資金調達について十分な裏付けがあること ②所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。 ③所要資金の金額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。 |
法令順守 | ①申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること ②健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること ③申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反の場合は6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。) ではないこと ④新規許可事業者は、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。 |
損害賠償能力 | ①自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること ②危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
一般貨物運送業新規許可までの流れ
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- step1 お客様: お問合せ/お申込み
- 一般貨物自動車運送事業の許可についてご不明な点がございましたらご質問ください。(電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
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- step2 お客様: ご依頼⇒必要書類の収集、許可に関する相談・案内
- 正式なご依頼後に申請に必要な書類等の収集及び 報酬内容/時期などについてご相談・ご案内させていただきます。
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- step3 当事務所:申請書類の収集・作成及び調査
- 許可申請を行う営業所・車庫などに関して基準を満たしているかなど各種調査を行います。また必要書類を収集し、管轄の陸運支局へ提出する書類を作成致します。なお お客様に申請に必要な書類の記入及びご準備いただく書面もありますので併せてご案内致します。
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- step4 当事務所:管轄支局への申請⇒補正対応
- 管轄の陸運支局へ許認可等の申請を行います。新規許可申請の場合、申請の補正等を含めて通常4ヶ月~5ヵ月程度(実際は標準期間より一般的に長くなる傾向です)の日数が掛かります。
なお申請書提出後に常勤役員の方は一般貨物運送業の許可に必要な”法令試験に合格”していただく必要があります。
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- step5 当事務所:一般貨物運送業の許可~運輸開始届の提出
- 許可申請に関する補正を得て許可となりましたら法定費用の登録免許税(別途:120,000円)を納付頂き、運行管理者/整備管理者の選任~社会保険等加入、各種帳票類や教育など実施~運賃料金設定届、運輸開始届までをサポート致します。なお運輸開始届の提出は許可日より1年以内に行う必要があります。
料金表(報酬表)【税抜き】
一般貨物自動車運送事業許可申請に関する報酬は以下とさせて頂いております。なお別途 許可がおりた際に法定費用の登録免許税として120,000円が必要となります。
貨物運送業 | 項目 | 内容 | 報酬(税別) |
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一般貨物自動車運送事業 | 許可 | 新規許可 | 430,000円~ |
法定費:許可時、登録免許税(別途) | 120,000円 | ||
認可 | 営業所の移転/追加/廃止 | 100,000円~ | |
車庫の移転/追加/廃止 | 80,000円~ | ||
運送事業の譲渡譲受 | 400,000円~ | ||
届出 | 運送事業の休止/廃止 | 80,000円~ | |
運行管理者/整備管理者の選任/解任届 | 10,000円~ | ||
車両の増車/減車 | 10,000円~ | ||
事業者の各種変更(氏名/住所等) | 20,000円~ | ||
会社役員の変更 | 20,000円~ | ||
毎年提出 | 事業報告書 | 30,000円 | |
実績報告書 | 15,000円 | ||
事業報告書+実績報告書【割引】 | 40,000円 | ||
貨物軽自動車運送事業 | 新規 | 40,000円 | |
営業ナンバー取得(新規時) | 5,000円/1台 | ||
各種変更 | 10,000円~ | ||
その他の認可/届出はお気軽にご相談ください |