お知らせ:現在、代表の体調不良等により大変申し訳ございませんが弊所業務の受任を停止させていただいております。業務取扱いの再開時期については別途ご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

車庫証明申請代行

あらた行政書士事務所では千葉県内の車庫証明申請代行を行っております。ディーラーなど新規販売店様や中古車販売店様及び、個人からのご依頼についても1台より承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

申請書類の送付先及び、書類内容

車庫証明申請書類の送付先(お客様⇒当事務所)

〒271-0074 千葉県松戸市緑ヶ丘1-221-1-202 あらた行政書士事務所 谷口 宛

送付いただく書類

  • ①委任状:1通 ※必須ではありませんが同封に是非ご協力ください。
  • ②-1 自動車保管場所証明申請書(普通車の場合):2通
    又は、②-2 自動車保険場所届出書(軽自動車の場合):1通
    (各申請書すべてに押印ください)
  • ③保管場所標章交付申請書:2通
    (各申請書すべてに押印ください)
  • ④所在図・配置図:1通
  • ⑤自認書(自己所有の場合):1通
    又は、⑥保管場所使用承諾書(賃貸、他人所有):1通
  • ⑦車検証の写し(軽自動車のみ)
  • ⑩使用の本拠の位置を確認できるもの(法人のみ)

書類作成上の注意点

車庫証明申請についてよくある各警察署からの指摘事項及び、注意点は下記の通りですのでご確認の上でご記入ください。申請先の警察署によっては受理されない場合があります。
細かい訂正等は”委任状”をいただくことにより当事務所で訂正できる箇所がありますので是非 委任状の同封にご協力ください

  • 申請書内の「申請日」は必ず”空欄”で送付ください。申請書の日付と申請日が異なる場合は管轄警察書で受理されず、再作成しなければならなくなります。
  • 申請書内の「申請者のフリガナ」をご記入ください。警察署によっては受理されない場合があります。
  • 自動車の買い替え、住所変更の場合、申請書の下側へこれまでの自動車の登録番号及び、車両番号をご記入ください。
  • 保管場所が賃貸等の場合に必要な「使用承諾書」は、オーナー、管理会社などに記入をお願いしてください。なお保管場所が共同所有の場合には共有者全員分のご記入が必要となります。
  • 法人さまの場合は、本店所在地以外の営業所で申請を行う際には「所在証明」が必要となりますので添付をお願いいたします。なお、所在証明とは公共料金(ガス・電気・水道など)の領収書等のことです。もし本社名義で営業所所在地のものがない場合には公共料金の各会社で「支払証明書」を取得していただく必要があります。

車庫証明とは

車庫証明書とは、①新車購入時、②名義変更時、③引っ越しなどで自動車の保管場所変更時(保管場所の変更)、④ご結婚などにより苗字が変更となった等のいずれの場合にも必要となる書類です。

保管場所(駐車場)の要件

車庫証明の申請に際して自動車の保管場所として下記の要件の全てを満たしていることが必要となります。

  • 保管場所(駐車場、車庫、空き地など道路以外)であること。
  • 使用の本拠の位置(通常の自宅)から2kmを超えないこと。
  • 自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせかつ、自動車全体を収容できること。
  • 保管場所として使用できる権現を有していること。(自認書又は使用承諾書が必要)
車庫証の申請先

保管場所(駐車場、車庫)の所在地を管轄する所在地となります。自宅の所在地ではなく保管場所を管轄する警察署へ申請することになりますので、自宅の管轄警察署とは異なる場合がありますのでご注意ください。

申請に必要な書類

車庫証明申請に必要な書類はこちらの通りとなります。普通自動車と軽自動車では申請書類の内容が異なりますのでご注意ください。なお、当事務所のHPからも申請書類をダウンロードできますのでご利用ください。

お申込み手続きの流れ

  • step1 お客様: お問合せ/お申込み
    管轄警察署や車庫証明申請書の様式、記入方法などについてご不明な点がございましたらご質問ください。(電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
  • step2 お客様: 必要な書類の送付
    申請書類はこちらよりダウンロードできます。委任状のご記入についてもご協力下さい。
  • step3 当事務所: 書類等の確認後、管轄警察署で手続き実施
    原則として「書類到着の翌日」に管轄の警察署へ手続きを致します。なお事前のご相談により業務の状況によりますが、AM中の到着分については「当日」対応致します。一般的に車庫証が交付されるまでの期間について千葉県内の場合、営業日ベースで申請日より+中2日(=土日・祝日を除いて4日程度)(おおまかな仕上がり期間として当事務所への書類到着より1週間程度)
  • step4 お客様: サービス料金のご入金
    ”step1”でのご連絡を頂いた際に、お振込口座をご案内させて頂きますので、原則として当事務所より車庫証明の発送前に指定口座へご入金をお願い致します。
    なお法人様へは業務完了後の発送書類へ請求書を同封しての”後払い”でも対応しています。
  • step5 当事務所: 車庫証明書をお客様へ発送
    通常の発送方法は「レターパックライト(追跡あり、ポスト投函)」で行っておりますが、ご要望により「クロネコ宅急便」等での発送も承ります(別途料金)。

車庫証明に必要な書類

車庫証明書の申請に必要な書類は以下の通りです。
申請書類は最寄りの警察署や都道府県警のHPなどにより取得できますが、当事務所HPからもダウンロード(こちらより)できますので印刷してご使用ください。

なお、下記書類の作成には”黒色ボールペン”をご使用ください。またボールペンでも”消すことができるボールペン”は交付されませんので、消せないタイプの黒色ボールペンでご記入ください。

申請書類 備考
①委任状 ※必須ではありませんが修正の場合に必要なため是非ご協力をお願いします。
②-1 自動車保管場所証明申請書 普通車(軽自動車以外)
②-2 自動車保険場所届出書 軽自動車
③保管場所標章交付申請書  
④所在図・配置図 手書きや市販地図のコピーなどで保管場所までが分かればOK。
⑤自認書 自己所有の本人名義での申請の場合。
⑥保管場所使用承諾書 賃貸など他人名義又は、自己所有でも本人名義以外の場合。
賃貸ではオーナー又は管理会社の承諾書が必要となり、別途記入への経費が必要。
⑦車検証の写し 「軽自動車のみ」届出で必須。
⑧収入印紙(各都道府県) 各都道府県の収入印紙で警察署で購入可能。(千葉県、東京都、埼玉県、茨城県用など)
⑨印鑑 認印で可。当事務所への代行申請をご依頼の場合、申請書の指定ヵ所へ押印ください。 (普通車:4ヵ所、軽自動車:3ヵ所)
⑩使用の本拠の位置を確認できるもの 法人での申請に必要(個人向けは不要)

具体例1.「自己所有の本人名義」保管場所において「普通自動車」の場合

  1. ①委任状
  2. ②-1 自動車保管場所証明申請書
  3. ③保管場所標章交付申請書
  4. ④所在地・配置図
  5. ⑤自認書
  6. ⑥千葉県収入印紙(千葉県の場合)
  7. ⑨印鑑

具体例2.「賃貸」の保管場所において「軽自動車」の場合

  1. ①委任状
  2. ②-2 自動車保険場所届出書
  3. ④所在地・配置図
  4. ⑥保管場所使用承諾書
  5. ⑦車検証の写し
  6. ⑧千葉県収入印紙(千葉県の場合)
  7. ⑨印鑑

料金表(報酬表)【税抜き】

車庫証明申請のご依頼に必要な報酬(代行の往復交通費を含む)は以下とさせて頂いております。

当事務所への報酬の他に管轄警察署への申請時に必要な法定費用及び、交付された車庫証明の送料(370円)が発生しますのでご了承ください。なお具体的なご入金金額は下記の例を参照ください。
(法定費用:千葉県の場合、普通自動車=2,750円、軽自動車=550円)
また車庫などの現地確認、配置図の作成が必要な場合はあらかじめお申し付けください(報酬が別途発生致します)。業務状況によりご希望の日時での対応が難しいこともありますのでご了承ください。

代行報酬表(税抜き)

都道府県管轄の警察署普通自動車軽自動車
千葉県松戸警察書 ※14,800円4,000円
松戸東警察署 ※1
柏警察署6,500円5,000円
鎌ヶ谷警察署
市川警察署 ※17,000円6,000円
船橋警察署
行徳警察署 ※1
野田警察署

※1.管轄の警察署により次の通り同一市内でも申請を行う警察署が異なります。なお”※1の付いていない市”については、原則としてその市内全域が対象申請警察署となります。

具体例1.「松戸警察署」への「普通自動車」の場合

申請時の必要経費 千葉県収入印紙代 ※2 2,750円
送料(当事務所⇒お客様) 370円
当事務所への報酬 5,280円(税抜き4,800円)
合計額(税込) 8,400円

具体例2.「松戸警察署」への「軽自動車」の場合

申請時の必要経費 千葉県収入印紙代 ※2 550円
送料(当事務所⇒お客様) 370円
当事務所への報酬 4,400円(税抜き4,000円)
合計額(税込) 5,320円

※2.収入印紙代の内訳は、申請手数料2,200円+標章交付手数料500円の合計2,750円となります。(軽自動車は標章交付手数料のみ)

※1.同一市内でも警察署が複数ある場合は下記の通り

松戸警察署:松戸市内の
秋山、旭町、岩瀬、大橋、大谷口(流鉄流山線以西の区域)、大谷口新田、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中、横堀を除く)、紙敷、上本郷、上矢切、河原塚、北松戸、串崎新田、串崎南町、栗山、幸谷(字後田は21番の1から21番の10に限る)、古ケ崎、小金(字金切、出作)、五香西、小根本、小山、胡録台、栄町、栄町西、七右衛門新田、下矢切、新作、新松戸、新松戸北、新松戸東、新松戸南、千駄堀(松戸東警察署の管轄区域を除く)、外河原、高塚新田、竹ケ花、竹ケ花西町、田中新田、常盤平陣屋前、仲井町、中根、中根長津町、中矢切、中和倉、西馬橋(1丁目は流鉄流山線以西の区域に限る)、西馬橋相川町、西馬橋蔵元町、西馬橋幸町、西馬橋広手町、二十世紀が丘柿の木町、二十世紀が丘戸山町、二十世紀が丘中松町、二十世紀が丘梨元町、二十世紀が丘萩町、二十世紀が丘丸山町、二十世紀が丘美野里町、根本、野菊野、日暮、樋野口、本町、牧の原、松戸、松戸新田、松飛台、馬橋(流鉄流山線以西の区域、流鉄流山線の南側にあってはJR常磐線以西の区域に限る)、緑ケ丘、南花島、稔台、三矢小台、主水新田、横須賀(流鉄流山線地敷の区域を除く)、吉井町、和名ケ谷

松戸東警察署:松戸市内の
大金平、大谷口(流鉄流山線以東の区域)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中、横堀)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸谷(字後田[21番の1から21番の10までを除く])、小金(字金切、出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原、五香、五香南、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番の5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)高柳、高柳新田、常盤平、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉、西馬橋(1丁目[流鉄流山線以東の区域に限る])、根木内、八ケ崎、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、二ツ木二葉町、馬橋(流鉄流山線以東の区域、流鉄流山線の南側にあってはJR常磐線以東の区域に限る)、三ケ月、六実、横須賀(流鉄流山線地敷の区域に限る)、六高台、六高台西

市川警察署:市川市内の
市川、市川南、稲越町、大洲、大野町、大町、大和田、鬼越、鬼高、柏井町、上妙典、北方、北国分、国府台、高谷、高谷新町、国分、下貝塚、新田、菅野、須和田、曽谷、高石神、田尻、稲荷木、中国分、中山、原木、東大和田、東国分、東菅野、東浜、平田、二子飛地、二俣、二俣新町、奉免町、北方町、堀之内、本郷飛地、真間、南大野、南八幡、宮久保、本北方、八幡、若宮

行徳警察署:市川市内の
相之川、新井、伊勢宿、入船、押切、欠真間、加藤新田、河原、香取、行徳駅前、幸、塩浜、塩焼、島尻、下新宿、下妙典、末広、関ケ島、高浜町、宝、千鳥町、富浜、新浜、日之出、広尾、福栄、本行徳、本塩、湊、湊新田、南行徳、妙典