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捨印(捨て印)ってなにを捨てるの?

暮らし
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自動車や携帯電話、不動産の賃貸契約などを行う時に契約書へ署名捺印する際に
「こちらの書類の端に一応 捨て印を押しておいて頂けますか?」
とお願いされたことはありませんか?

特に気にすることなく「ここですね、分かりました」と”捨印(捨て印)”を押されている方も多いと思います。

今回は「捨印」が契約書などを取り交わす上でどのような意味を持っているのか説明していきます。

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捨て印とは

売買契約を行う際に一般的には契約書の欄外に印鑑を押しておくことです。書式によってはあらかじめ捨て印用の枠が設定されている書面もあります。

捨て印を押すことにより、その書面の内容について”ある程度”まで修正、変更を加えることを本人が前もって認めることになります。

つまり「捨て印を押してある書面の内容について、押した本人に確認しなくとも間違いや誤字脱字などの修正・訂正を行っても構いませんよ」ということと同じ意味となります。

ということは、捨て印を押すことによるメリットと共にデメリットも生じてくる可能性も存在します。

捨て印のメリット

まずメリットとしては、捨て印を押してある書類にもし間違いや誤字脱字などがあったとしても修正、訂正が可能となるために運用しやすい点があります。

一般的な運用方法としては書面の該当箇所に追加の場合は付記(○文字)し、削除の場合は二重線(△文字)を引いた上で、捨て印の近くに”○字追加”、”△字削除”と訂正について記載します。書面が複数枚の場合は訂正箇所の”○頁▽行目□を訂正”などと記載します。

例えば、契約書に署名捺印した後に書類の文面へ1、2文字の追加・削除などの誤字や脱字があったからといって、その都度 相手方より訂正の確認連絡や修正のため出向く必要が発生してしまうことを考えると非常に大変ですね。このように細かい点であれば訂正が可能なため契約当事者相互にとって便利な”捨て印”といえるのではないでしょうか。

一般的な「訂正印による修正※」をまとめて欄外で行うことができるため複数個所で変更が必要な場合、煩雑にならず都度の手間が省けるメリットがあります。

※「訂正印での修正」は、全ての訂正個所ごとに二重線を引いた上に”訂正印”を押します。

捨て印のデメリット

次にデメリットとして、もし捨て印を押してもらった相手方に悪用する意思がある場合には都合よく変更を加えられたとしても、その変更された書類が有効になってしまうことがあり得るということです。

もちろん”捨て印”を押すことによりどんな内容でも訂正、変更が可能となるわけではありません。

あくまでも書面の根本を変更することはできず、軽微な訂正に限られます。実際の運用では、申請する内容や案件、受付窓口の担当者によっても取り扱いが異なることがありますので事前に確認しておくことが良いでしょう。

訂正が可能と考えれる内容

  • 氏名や住所など一部の間違いを訂正
  • 多少の書き間違い(誤字脱字)

訂正が不可能なことが多い内容

  • 氏名や住所の全てを変更
  • 書面の金額や契約期間などの重要事項
  • 上記の「訂正が可能」な内容であっても、警察署や法務局など一部公的機関へ提出書類では”捨て印”の効力は発生しない場合あり

”捨て印”を押すことで、ある程度の訂正を契約の相手方に任せることを承諾することを意味するため押印する際は一定の注意が必要です。

まとめ

以上の通り、契約書などの書面に”捨て印”を押すことで利便性や煩雑さを避けることができるメリットと共に、デメリットとしてある程度の訂正・変更を承諾してしまうこととなるため一定の注意が必要です。

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