お知らせ:現在、代表の体調不良等により大変申し訳ございませんが弊所業務の受任を停止させていただいております。業務取扱いの再開時期については別途ご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

保安基準緩和認定申請

保安基準緩和認定とは

自動車は道路運送車両法などにより保安基準に適合していなければ道路を走行できません。一般的なディーラーや中古車販売店などで購入できる普通車や軽自動車などはそもそも保安基準に適合しているため問題なく道路を走行できます。

しかしながら非常に大きい車両(幅が広い/長い/回転半径が大きいなど)、とても重い車両、改造車両など特殊な車については走行する周辺や道路への悪影響を考慮し一定基準(以下の一般的制限値)を超える車については「保安基準緩和認定」の新規申請を行い道路走行が必要上問題ない(やむを得ない)ことを認めてもらう必要があります。多くはトラクタ/トレーラーの連結車両などが該当します。

申請を行わないとどうなるか

法令違反となります。また実際に車両を運用する上において自動車登録などを行うことができないため、管轄の自動車検査場での移転登録や変更登録を行えずナンバープレートを付けることができない場合があります。

一般的制限値とは

次の諸元をいずれかひとつでも超える場合には保安基準緩和認定申請が必要となります。

車両の緒元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20.0t(指定道路:25.0t)
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満⇒18t
(ただし隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下⇒19t)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上⇒20t
軸重/輪荷重 10.0t/5.0t
最小回転半径 12.0m

保安基準緩和認定取得までの流れ

お問合せ時いただいた際の書類として、新規/継続/変更申請のそれぞれ必要書類は異なりますが、簡易的にまずは以下の書類をご提供いただければ本認定の必要有無も含めて確認させていただきます。

・車検証コピー
・過去の保安基準緩和認定書コピー
・申請車両の諸元表(お持ちであれば)

一般的な申請書類

管轄運輸局等への一般的な申請書類一式は次のような内容となります。実際は各事案でのそれぞれの申請内容により収集に必要な書類及び添付資料などは異なります。

なお申請書類として必須な一部書類は当事務所でも取得を代行することは可能ですが、入手が困難な資料等の場合は受任できないことがございますので予めご了承ください。

① 申請書
② 誓約書
③ 組織図、事業内容、保有車両一覧
④ 申請車両の車検証コピー
⑤ 保安基準緩和認定書(過去申請あれば)
⑥ 申請車両等の諸元表など
⑦ 連結検討書(連結車の場合)
⑧ 積荷の情報
⑨ 荷主情報等
⑩ 輸送実績
⑪ 運行管理情報等

認定までの期間

標準処理期間として「30日」となっておりますが、補正等が生じる場合を考慮し必要日まで余裕期間をいただくことをお勧めいたします。

問合せより申請~認定までの流れ

  • step1 お客様: お問合せ/ご依頼
    保安基準緩和認定申請に関してご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。まず状況確の認や必要な書類などについてご案内させていただきます。
    (あらた行政書士事務所 電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
  • step2 お客様:打合せ・必要書類のご連絡
    申請車両の状況や書類作成のために必要なデータ(車検証コピー、諸元表/三面図、経路情報など)について打合せさせていただき、Eメール送付、FAX送信などご提供をお願い致します。また着手金をお願いさせていただいております。
  • step3 当事務所:必要情報の収集
    ご提供いただいた書類などから該当車両(トラクタ/トレーラ、単車)について情報を手配致します。
  • step4 当事務所:保安基準緩和認定申請書の作成
    必要な情報を収集し申請書類を作成します。車両諸元などの入手が困難な場合など不測の事態では速やかにお客様へご連絡し対応策などについてご相談させていただきます。
  • step5 当事務所:申請書の提出
    車両のナンバープレートが関東圏の場合、関東運輸局へ申請いたします。申請からの標準処理期間は30日となっております。
  • step6 当事務所:認定書の受領、お渡し、報酬の清算
    認定書を受取りお客様へお渡しいたします。必要であれば管轄検査場での自動車登録や出張封印を行い業務終了となります。本申請での代行報酬残金のお支払いをお願いいたします。

その他に必要となる許認可

保安基準緩和認定を受けた車両は、ほぼ間違いなく特殊車両に分類されますので、本申請以外で別途に「特殊車両通行許可」申請し許可を受ける必要があります。

当事務所では特殊車両通行許可申請も全国対応(オンライン申請は全国対応、窓口申請は一部地域)しておりますので、依頼先が分散することなく一括で行えるためお勧め致します。

また千葉県内のナンバープレートに限りますが、新規取得時や一般貨物自動車運送業での営業所等移転、営配などナンバー交換を伴う場合の自動車登録の変更及び、出張封印も取り扱っております。

自動車のナンバー変更代行 出張封印
法人/個人の普通車登録での出張封印を行っております。ナンバープレート変更を伴う場合は車両を持ち込む必要がありますがご自宅などでナンバー変更が可能です。また緑ナンバー等の事業用自動車でも可能です。土日祝日や夜間での対応可。対応ナンバー:野田柏習志野千葉成田袖ケ浦ナンバー。地域:千葉県松戸市 柏市 流山市 市川市 船橋市など

報酬

保安基準緩和認定報酬(税別)備考
新規申請130,000円~トラクタ、トレーラなど
継続申請100,000円~期間の継続の場合
変更申請90,000円~会社名、使用の本拠の変更など