お知らせ:現在、代表の体調不良等により大変申し訳ございませんが弊所業務の受任を停止させていただいております。業務取扱いの再開時期については別途ご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

特殊車両通行許可/連結検討書/保安基準緩和認定

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当事務所では特殊車両通行許可申請(特車通行許可)について”早くかつ丁寧、そして低価格”にてサービスを提供しております。お急ぎでも、申請車両数が多くても、もちろん1台でのご依頼も承っております。
ご相談は無料ですので、ご不明点や疑問点などございましたらお気軽にお電話/メールにてお問合せください。

特殊車両とは

交通の危険防止や道路構造の保守の観点から、道路法において道路を走行できる車両の大きさや重さなどは一定基準以内に収まるように定められており「一般的制限値」として規定されています。

この一般的制限値のいずれかを超える車両を特殊車両と呼び、原則として管轄道路管理者の許可なく走行してはならないことと定められています。車両本体が一般的制限値を超える場合のみでなく、貨物が分割不可などにより積載状態でいずれかを超えてしまう場合にも特殊車両に該当します。

車両の緒元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20.0t(指定道路:25.0t)
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満⇒18t
(ただし隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下⇒19t)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上⇒20t
軸重/輪荷重 10.0t/5.0t
最小回転半径 12.0m

新規格車(増トン車)とは

道路法に基づき”一般的制限値を超える車両”は特殊車両通行許可が必要となるのが原則ですが、新規格車(通称 増トン車)は総重量が20tを超える場合でも以下の新規格車における制限値内であれば”高速自動車国道及び、重さ指定道路”を自由に走行できる車両となります。

  • ただし、高速道路国道及び 重さ指定道路以外の県道や市町村が管轄する道路を走行する場合には「一般的制限値」を超えているため、特殊な車両として扱われ通常と同様に特殊車両通行許可が必要となります。
車両の緒元 車両種類 制限値
重さ 総重量 トレーラ特例8車種 最遠軸距が8.0m以上9.0m未満 ⇒ 24t≦総重量≦25t 最遠軸距が9.0m以上10.0m未満 ⇒ 25.5t<総重量≦26t
トレーラ特例適用外 最遠軸距が5.5m以上7.0m未満 ⇒ 22t (ただし車長9m未満の場合を除く) 最遠軸距が7.0m以上 ⇒ 25t (ただし車長11m未満の場合22t車長9m未満の場合を除く)
トラック(単車)
その他 上記 一般的制限値と同じ

超寸法または超重量の車両とは

道路法の一般的制限値を超える車両のことを特殊車両として原則的に特殊車両通行許可を取得しなければ道路の走行ができませんが、超重量車両/超寸法車両とは通常の特殊車両としての重量や寸法をさらに大幅に超える車両のことを言います。 算定要領による算定限度重量や算定限度寸法を超えた車両である超寸法/超重量の車両は、個別審査が必ず必要 かつ 警察等関係機関との協議、打合せの他にも現地立ち合いが必要となる場合があります。

超寸法・超重量車両の追加書類など

超寸法車両、超重量車両に該当する場合は個別審査となり原則として通行が認められませんが、走行する道路管理者へ事前相談/協議を行うことにより通行可能な場合があります。 一般的な特殊車両通行許可に必要な書類に加えて下記の書類などが必要となります。

追加書類の一例
運行計画書 超寸法車両の場合、軌跡図
理由書 超重量車両の場合、橋桁にかかる応力計算書など
積載状態の説明図
お願い: 超寸法/超重量の場合
ご相談/お問合せ時に”超寸法/超重量車両”である旨をお伝えください。 なおこの場合には特殊車両通行許可に必要な書類が追加となりますので別途お見積りでの対応とさせていただきます。

特車通行許可オンライン申請でのメリット

  • 申請を行う窓口まで行く必要がないため、時間及び経費の削減できます。
  • 個別審査が不要の場合、審査期間が短縮されます。
  • 走行予定ルートから通行条件(A/B/C/D)の予測ができます。
  • 次回からの更新/変更申請では、初回データを利用できますので時間短縮も計れて再度当事務所へのご依頼時コストもお安くなります。