千葉県松戸市を中心とした千葉県内の野田ナンバー(柏ナンバー)/習志野ナンバー/千葉ナンバー(成田ナンバー)への軽自動車について中古車新規登録を代行致します。
ディーラーや中古車販売店の法人のお客様及び、個人のお客様からのご依頼についても1台より承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。
軽自動車の中古新規登録について
申請先は新所有者の住所地を管轄する地域(管轄の軽自動車検査協会)となります。
※当代行は「自動車予備検査証」がある場合のみを対象としており、陸運支局等への車両持込みでの業務は対象外とさせて頂きます。
申請書類の送付先及び、書類内容
書類の送付先(お客様 ⇒ 当事務所)
〒271-0074 千葉県松戸市緑ヶ丘1-221-1-202
あらた行政書士事務所 谷口 宛
送付いただく書類(基本)
- ①申請依頼書(新旧使用者の署名捺印したもの [ダウンロードはこちら]):1枚
- ②自動車検査証返納証明書:原本
- ③自動車予備検査証:原本
- ④軽自動車検査証返納確認書 又は 譲渡証
- ⑤新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等):1枚
- ⑥取得税が発生する場合、取得税額が分かる書類
書類の注意点
- ①申請依頼書は、新しい所有者の署名捺印が必要となります。
- ②自動車検査証返納証明書及び、③予備検査証、④軽自動車検査証返納確認書等は原本を送付ください。
- ⑤新使用者の住所を証する書面として、発行3ヶ月以内の住民票または印鑑証明等が必要となります。(オプションとして新所有者の住民票代行取得あり)
- ⑥取得税が発生する車両については取得税の金額をご連絡ください。なお取得税額が高額の場合は、事前のご入金をお願いすることがありますのでご了承ください。
- 所有権留保付き車両の場合は、お問合せ時にご連絡をお願い致します。
- 重要書類ですのでできるだけ書留付きの方法にて送付をお願い致します。
サービスの流れ
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- step1 お客様: お問合せ/お申込み
- 軽自動車の中古新規登録申請書の様式、記入方法などについてご不明な点がございましたらご質問ください。(電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
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- step2 お客様: 必要な書類の送付
- 同封いただく必要書類等は下記を参考ください。なお申請依頼書はこちらよりダウンロードできますので印刷してご使用ください。
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- step3 当事務所: 書類等の確認後、管轄の軽自動車検査協会で手続き実施
- 原則として「書類到着から2営業日内」に管轄の陸運支局へ名義変更手続きを致します。なお業務状況によりますが、お急ぎの場合はご連絡時にご相談ください。
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- step4 お客様: サービス料金のご入金
- ”step1”でのご連絡を頂いた際に、お振込口座をご案内させて頂きますので、原則として当事務所より車検証及びナンバープレートの発送前に指定口座へご入金をお願い致します。
なお法人様へは業務完了後の発送書類へ請求書を同封しての”後払い”でも対応していますが、取得税が発生する車両で自動車取得税が高額の際は前払いをお願いすることもございますのでご了承ください。
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- step5 当事務所: 新車検証及びナンバープレートのお客様への発送
- 通常の発送方法は「レターパックプラス(追跡/書留:あり)」で行っておりますが、ご要望により「クロネコ宅急便」等での発送も承ります(別途実費)。
軽自動車の中古新規登録に必要な書類
軽自動車の中古新規登録に必要な書類等は以下の通りです。
①申請依頼書は以下よりダウンロードいただけますので印刷してご使用ください。
なお、書類記入は”黒色ボールペン(消えるタイプのボールペン不可)”をご使用ください。
申請書類 | 備考 |
①申請依頼書 |
新旧使用者の署名捺印した”申請依頼書” 軽自動車 申請依頼書 1 ファイル 57.12 KB
軽自動車 申請依頼書(記入例) 1 ファイル 94.64 KB
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②自動車検査証返納証明書 | 原本 |
③自動車予備検査証 | 有効期間の残っているもの |
④軽自動車検査証返納確認書 又は 譲渡証 |
譲渡人の捺印及び、譲受人の署名等があるもの |
④取得税額のご連絡 | 中古新規登録時に取得税が発生する場合、取得税額が分かる書類 なお、取得税額が高額となる場合は事前のご入金をお願いすることがありますのでご了承ください |
⑤新使用者の住所を証する書面 | 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明等で取得後3ヶ月以内のもの |
※1.新使用者の住所を確認できる書面
個人の場合(発行後3ヶ月以内の下記1点)
- 住民票抄本(マイナンバーの記載がないもの)
- 印鑑登録証明書
- サイン証明書(氏名、住所が記載された大使館若しくは領事館又は官公署が発行した書面)
法人の場合(発行後3ヶ月以内の下記1点)
- 商業登記簿謄本(又は抄本)
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 上記がない場合(公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書等)
料金表(報酬表)【税抜き】
軽自動車の中古新規登録のご依頼に必要な報酬(代行の往復交通費を含む)は以下とさせて頂いております。
一例として下記を参考ください。ただし登録車両ごとに”自動車取得税、重量税”など別途法定費用が必要となります。
代行報酬表(税抜き)
千葉県 | 対象地域 | 軽自動車代行 |
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野田ナンバー 柏ナンバー | 松戸市/柏市/野田市/流山市/我孫子市 | 8,000円 |
習志野ナンバー | 習志野市/浦安市/船橋市/市川市/鎌ヶ谷市/八千代市/印西市/白井市/印旛郡のうち栄町 | 8,800円 |
千葉ナンバー 成田ナンバー | 千葉市/銚子市/八街市/佐倉市/香取市/成田市/東金市/旭市/四街道市/匝瑳市/山武市/富里市/山武郡/香取郡/印旛郡のうち酒々井町 | 9,800円 |
オプション (追加) | 税止め申請 ※1 | +600円 |
新所有者の住民票代行取得(個人) | +3,000円 |
例1.「管轄の異なる軽自動車検査協会」での中古新規登録の場合
ナンバープレート代 | 1,480円 | |
当事務所への報酬 | 8,800円(税抜き8,000円) | |
送料(当事務所⇒お客様) | 520円 | |
合計額(税込み) | 10,800円+法定費 |