一般貨物自動車運送業許可を既にお持ちで営業所や車庫、車両の入れ替えなどの各種変更を行う際の手続きを代行しております。
なにかしら変更を行う場合、認可案件と届出案件に分かれており、特に”認可申請”に該当する変更の方が時間及び申請書類が複雑化し各種調査等も多くなる傾向にありますので変更手続きが必要となった際には時間に余裕を持ってあらかじめ手続きを始めた方が良いでしょう。
一般貨物運送業の認可・届出に関する代表的な取り扱い業務は次の通りです。その他についてもお気軽にご相談ください。
変更内容 | |
認可申請 | 営業所・休憩睡眠施設の移転/追加/廃止 |
車庫の移転/増設/廃止 | |
運送業の譲渡譲受 | |
利用運送の開始 | |
届出 | 営業車の増車/減車 |
運行管理者/整備管理者の選任届 | |
運送事業の休止/廃止 | |
事業者の各種変更(氏名/住所等) | |
会社役員の変更等 |
変更認可申請
営業所・休憩睡眠施設の移転/追加/廃止
営業所を移転/追加させる場合、一般貨物運送業許可時と同様の要件を満たすことが必要となります。認可されて初めて営業ができるようになります。
車庫の移転/追加/廃止
営業車を保管しておく車庫の移転/追加を行う場合、一般貨物運送業許可と同様の要件を満たし、営業所への配置車両の全てが収容できる面積が必要です。。
利用運送の開始
一般貨物運送業許可を既にお持ちで、新たに協力会社や下請け会社を利用して荷物の運送を行いたい場合に必要となります。
変更届出
営業車の増車/減車
営業ナンバープレート(緑ナンバー、青ナンバー)の付いた車両(軽自動車及び二輪車は除く)を増加させる又は減少させる、また別の営業所へ車両を異動させる場合に届出が必要となります。
運行管理者/整備管理者の選任届
運行管理者及び整備管理者を選任又は、解任した場合は遅滞なく届出を行う必要があります。特に運行管理者は営業所への配置車両数によって必要な人数を増員する必要がありますので車両数の把握と共に確認が必要です。なお既に他社、他の営業所で選任されている場合には重複できませんので併せて確認した方が良いでしょう。
事業者の各種変更(氏名/住所等)
法人の場合は事業者(会社)の名称や所在地を変更する場合は届出が必要です。
会社役員の変更等
事業者が法人の場合は事前に会社の役員変更登記を実施後、一般貨物運送業においても役員変更の届出が必要です。
運送事業の休止/廃止
運送事業を休止や廃止する場合は届出が必要です。
一般貨物運送業 毎年の報告義務(事業報告書/事業実績報告書)
一般貨物自動車運送業許可をお持ちの事業者には以下の毎年提出しなければならない2種類の報告書があります。報告を怠った状態で監査となってしまった場合、行政処分等の違反行為として日車数などの罰則が適用されてしまいますので確実に報告書を提出しておく必要があります。
提出報告書 | 概要 | 提出期限 |
事業報告書 | 一般貨物運送業に関する前事業年度の経営状態を決算書類に基づいて報告 | 事業年度経過後100日以内 |
事業実績報告書 | 年度(4月~3月)ごとの輸送距離や重量などに関して輸送実績を報告 | 7月10日まで |
一般貨物運送業認可/届出代行の流れ
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- step1 お客様: お問合せ/お申込み
- 一般貨物自動車運送事業の許可についてご不明な点がございましたらご質問ください。(電話:047-382-5437/FAX:047-382-5476)
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- step2 お客様: ご依頼⇒必要書類の収集、各種変更に関する相談・案内
- 正式なご依頼後に認可申請/届出に必要な書類等の収集及び 報酬内容/時期/完了までの期間などについてご相談・ご案内させていただきます。
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- step3 当事務所:申請書類の収集・作成及び調査
- 各認可申請、届出について各種調査及び必要書類を収集し、管轄の陸運支局へ提出する書類を作成致します。なお お客様に申請に必要な書類の記入及びご準備いただく書面もありますので併せてご案内致します。
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- step4 当事務所:管轄支局への申請(⇒補正対応)
- 管轄の陸運支局へご依頼いただいた認可申請/届出の申請を行います。特に認可申請案件の場合、申請の補正等があることが多く実際は標準期間より一般的に長くなる傾向となります。
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- step5 当事務所:一般貨物運送業の認可申請/届出の完了
- ご依頼の認可申請、届出が完了しましたらお客さまへご連絡し必要書類等をお渡しします。