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戸籍謄本・抄本、戸籍全部事項証明の違いはなんだろう?

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突然ですが、皆さん戸籍謄本や戸籍抄本を取りに行かれた経験がありますか?
私はいまだに戸籍謄本を市役所で取得するときには、書類名称からなのかなぜかちょっとどきどきしてしまいます^^;。

戸籍**と名称が付く書類がいくつかありますが、代表的なものが「戸籍謄本」、「戸籍抄本」ではないでしょうか。
こちらの書類は名称からもかなり重要なものなんだろうなと想像できると思いますが、書類の説明の前に簡単に順を追って以下に説明していきます。

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そもそも戸籍とは

私も含めてですが、皆さん”戸籍”とはそもそもなんだろうと思ったことはありませんか?

ひとことで「戸籍とは、人が生まれてから身分を登録し、亡くなるまでのを記録したものを公的機関が証明すること」となります。

だれしもがお父さん/お母さんの間から生まれ、おとなになって子どもを産み、おじいさん/おばあさんとなって最期は天に召されて行きます。この一連の流れを記したものですので、誰と誰の間に生まれ⇒誰と結婚し⇒誰の親となったかなどが順に分かることになります。家系図を作成する場合などは戸籍を追っていきます。

戸籍の単位とは

戸籍に含まれる家族とは、「親と子」でひとつの単位となります。従って、基本的には「子」が結婚する時には新しい”戸籍”を作って元の戸籍(親と同じ戸籍)からは外れることになります。今までの戸籍から外れることを”除籍”と呼ばれます。ちなみに、現在はこのような戸籍単位となっていますが、以前は「・・・、祖父母、父母、子、孫、・・・」の数世代がひとつの戸籍とできた時代もありました。

戸籍謄本・戸籍抄本とは

上記の”戸籍”を公的機関が証明してくれる文書が、本籍地のある役所で取得できる「戸籍謄本」、「戸籍抄本」の2種類となります。

戸籍謄本/抄本への記載事項は、「父母の名前、生年月日、出生地、婚姻者、婚姻の年月日、死亡日、死亡地など」となります。
なお住所は記載されないので、”戸籍の附票”を取得することにより住所移動の履歴(移転履歴)を確認することができます。

謄本と抄本の違い

戸籍謄本と戸籍抄本の違いとしては以下の通りです。

  • 戸籍謄本とは、その戸籍に含まれている「全員」の戸籍内容を記載した文書のことで、「全部事項証明」と呼ばれます。
  • 戸籍抄本とは、「ひとり」の戸籍内容を記載した文書のことで、「個人事項証明」と呼ばれます。

これら文書のよくある使用先として、パスポート申請、資格試験の申込用書類、相続や家系図作成、保険申請などがあります。例えばパスポートを家族全員で取得したい場合などは、戸籍抄本を人数分取得しても可能ですが、戸籍謄本を取得することにより家族全員分をまとめて申請用書類とできます。

戸籍の申請・取得先

戸籍謄本及び、戸籍抄本は、「本籍地の役所のみ」で取得できます。従って、引越しなどで現住所が本籍のある市町村以外の場合、現住所の最寄りの役所でこれら文書を取ることができませんのでご注意ください。

本人が現住所と本籍地が遠く戸籍を取りに行くことができない場合は、代理の方にお願いすることもできますが”委任状”が必要となります。費用は約450円/通となっています。現在では直に本籍地まで行かなくてもインターネット上の各役所ホームページで必要な書類を入手でき郵送での申請に対応しているところが多くありますので、遠隔地の場合には郵送で申請すると良いでしょう。
ただし、同一戸籍、配偶者、直系血族(祖父母、父母、子、孫など)などであれば”委任状”がなくても交付して貰うことができます(身分証明書は必要)。

この”直系血族”について”委任状”が必要かどうかを日本一?有名な家族の「サザエさん」を例にとると次のようになります。

  • タラちゃんは、「波平」「フネ」の戸籍を”委任状なし”で取得可能(直系尊属)
  • タラちゃんは、「カツオ」「ワカメ」の戸籍取得は”委任状が必要”(傍系)
  • マスオさんは、「波平」「フネ」の戸籍取得は”委任状が必要”(直系尊属だが血族ではない)

まとめ

戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて簡単にまとめると次の通りとなります。

  • 戸籍は自分のことを証明できる”出生から亡くなるまで”の全て記録されている個人情報のかたまりのため取扱いには注意が必要。
  • 戸籍謄本(全部事項証明)・・・戸籍に含まれる「全員分」の内容を記載した文書
  • 戸籍抄本(個人事項証明)・・・戸籍に含まれる「ひとり分」の内容を記載した文書
  • 戸籍謄本/戸籍抄本の交付先は、”本籍地の役所のみ”であり本籍と異なる住所地の役所では取得できない。
  • ただし、多くはインターネット上の各役所ホームページから申請書等の必要書類を入手でき、郵送でも取得できる自治体が多いのでどうしても直接行くことができない場合は、郵送でも取得可能(郵便為替等で料金支払い)
  • 本人、一定の親族、一部士業が申請する以外には”委任状”が必要。

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